障害者年金

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2023年09月29日

1 正式な名称は「障害年金」

 インターネットの記事などでは、障害者年金と記載している例があります。

 しかし、正式な名称は「障害年金」ですので、間違えないように注意しましょう。

2 障害年金は何のための制度なのか

 原則として、自己の生活は、自己の収入でやりくりすることが、社会福祉制度の前提となっています。

 しかし、それはあくまで、「十分に働くことが可能であれば」という話です。

 例えば、事故で身体をほとんど動かすことができない状態になった場合や、病気で目が見えなくなった場合に、「自分で働いて収入を得てください」というのは、無理な注文です。

 そこで、病気やケガで、日常生活に支障がある方に対し、国が年金を支給するという制度が生まれました。

 これが障害年金の制度です。

3 年金は高齢者だけが受け取ることのできる制度ではない

 年金は、ずっと保険料を納めてきた高齢者が受け取るものだと考えている方が少なくありません。

 しかし、高齢者が受け取る年金は、老齢年金と呼ばれる年金です。

 老齢年金の受給者が最も多いため、「年金は高齢者が受け取るもの」というイメージが定着しているのかもしれません。

 障害年金は、病気やケガで生活に支障が出た際に受給できる年金であるため、要件さえ満たせば、例えば20代でも受給が可能です。

4 障害年金には1級から3級がある

 障害年金の受給額は、障害の程度に応じて異なります。

 障害の程度には、1級から3級まであります。

 また、3級に該当しない場合でも、障害の内容によっては、障害手当金という一時金が受給できる場合があります。

5 障害年金は2つの種類がある

⑴ 障害基礎年金

 問題となる疾病について、最初に医師の診察を受けた当時、自営業者、学生、専業主婦など、国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象になります。

 なお、障害基礎年金には3級がないため、障害基礎年金を受給するためには、1級か2級に該当する必要があります。

 

⑵ 障害厚生年金

 問題となる疾病について、最初に医師の診察を受けた当時、会社員や公務員だったため、厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象になります。

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