障害年金における初診日

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2024年02月02日

1 初診日とは

 障害年金において、「初診日」という概念が、いろいろなことの基準になる非常に重要なもので、初診日を確定することが重要になります。

 初診日とは、障害年金を申請する際の、当該障害について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

 ただ、傷病によっては治療行為を開始した病院や、発症が確認された日や確定診断があった日を初診日とするケースもあります。

 しかし、通常は、最初の受診が初診日となります。すぐに診断名がつかなかったり、誤診だったりした場合でも最初の受診日が初診日となります。

2 初診日の要件

 それでは、初診日はなんの基準になるのでしょうか。

 まず、障害年金を受給するためには、初診日において公的年金に加入しているか、20歳未満か、公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の人であることのいずれかを満たしている必要があります。

 また、初診日は障害厚生年金か障害基礎年金のどちらの支給をうけるかどうかの基準にもなっているので、初診日に厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金の支給が受けることができ、初診日に国民年金の場合や初診日が20歳未満の場合には障害基礎年金の支給しか受けることができません。

3 納付要件の基準時

 障害年金の支給を受けるためには、原則、一定以上の保険料を納めていることが必要になります。

 この判断も初診日の時点が基準となります。

 具体的には、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの保険料の納付状況が3分の2以上の期間において保険料が納付されていること、または、免除されていること、もしくは直近1年間に保険料の未納がないことが必要になります。

4 障害認定日を決める際の基準時

 また、障害の程度が問題となる障害認定日も通常、初診日を基準にして決められることが多いです。

 通常、障害認定日は、初診日から1年半が経過した日となります。

5 ご相談ください

 以上のとおり、初診日がいつかは、障害年金の申請をする際に非常に重要になります。ただ、障害の種類やその他の事情によっては、初診日がよくわからない、初診日を証明する資料を取得することができないということもよくあります。

 そのような場合も、なんとか初診日をある程度特定し、障害年金の申請をする必要があります。

 そのための、やり方も様々な方法がありますので、初診日がよくわかない、初診日についての資料が取得できないという場合も、まずは、お気軽にご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒471-0025
愛知県豊田市
西町5-5
ヴィッツ豊田タウン4F

0120-25-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop