てんかんで障害年金を請求する場合のポイント

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2023年08月23日

1 てんかんとは

 てんかんとは、大脳の神経細胞の電気信号の流れが一時的に激しく乱れて、意識消失やけいれんなどの発作を引き起こす病気になります。

2 てんかんで障害年金が認められる場合の例示

 てんかんの障害認定は、発作の種類と頻度が認定のベースになります。

 認定要綱では、以下のように等級の例示がされています。

 

1級 

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作又は意識障害の有無を問わず、転倒する発作が月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

 

2級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作又は意識障害の有無を問わず、転倒する発作が年に2回以上、もしくは、意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作又は意識障害はないが、随意運動が失われる発作が月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

 

3級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作又は意識障害の有無を問わず、転倒する発作が年に2回未満、もしくは、意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作又は意識障害はないが、随意運動が失われる発作が月に1回未満あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

3 てんかんで障害年金を申請する際のポイント

 上記のとおり、てんかんの障害認定には発作の種類と頻度が認定のベースになりますので、発作の種類と頻度を丁寧に医師に説明することがポイントになります。

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