有期認定と永久認定について

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年06月12日

1 障害年金の更新の制度

 障害年金の申請をして受給権が発生すると、その後数年おきに診断書を提出して障害の重さの審査を受ける必要があります。

 この手続きを更新といいます。

 これは、一度、障害年金が認められた後でも、時間の経過とともに障害の程度がかわることがあるため、定期的に、障害の程度について診断書の再提出を求めて、障害年金の評価をやり直すという制度です。

 更新の結果、障害の程度が軽くなったと判断された場合には、支給額が減ったり、支給停止されたりすることがあります。

 更新の周期は、最短で1年、最長で5年となっており、受給権発生後最初の更新の期限は年金証書に記載されています。

2 永久認定について

 もっとも、障害のなかには、手足の切断のように、現在の医療水準に照らせば、一度障害認定の基準をみたすと、その後、障害認定の基準を満たさない程度に障害の程度が軽減されることがおよそ考え難い障害もあります。

 このような、障害の場合にまで、定期的に障害の状態について定期確認をすることは、必要がありません。

 そのため、一定の障害については「永久認定」と呼ばれる認定がなされ、障害年金の更新の手続きは不要とされています。

3 有期認定

 これに対して、1年から5年で更新の手続きをする必要がある場合を有期認定といいます。

 障害年金を受け取る人のうちほとんどが有期認定となっており、例え医師が、これ以上症状が変化しないと診断していても、有期認定となり更新の手続きが必要となるケースがほとんどです。

 そして、更新が必要な時期に、更新の手続きをとらないでおくと、障害年金の支払いが一時止められてしまうことになります。

 自分が受けた障害年金の認定が永久認定なのか有期認定なのかは、年金証書の「次回診断書の提出年月日」という欄に、日付の指定があるかどうかを見れば確認ができます。

 更新までの期間の長短は、障害の内容や程度に応じて様々です。

 更新までの期間の長短は、国の通達などを参照して決められます。

 一般的には2年から3年程度で診断書の再提出を求められることが多いです。

 ただし、障害の程度が簡単には変化しないだろうと医学的に認められるような障害の場合には、次回更新までの期間が5年とされることもありえます。

 なお、「精神疾患であれば更新期間は2年」というように簡単に説明されていることもありますが、実際には、精神障害の場合でも「(ア) 重症の状態にあり、かつ、その状態が2~3年程度続いている統合失調症(イ) 毎年病相期が発現している双極性感情障害(そううつ病)(ウ) 前記統合失調症及び双極性感情障害(そううつ病)に準ずる程度の非定型精神病(エ) 難治性の真性てんかん及び症候性てんかん(オ) 症状性を含む器質性精神障害で、指導・訓練によって日常生活能力の回復が期待できるもの」などについては、更新期間を5年とすることが妥当と判断される事例として、国の通達(「障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について」)に紹介されていますので、更新期間はあくまでケースバイケースというのが正確な理解です。

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