額改定請求について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2023年09月04日

1「額改定請求」とは?

 額改定請求とは、障害の状態が重くなった場合に、年金額の増額改定を求める請求のことを言います。

2 額改定請求の手続書類

 額改定請求を行うためには、「障害給付 額改定請求書」と、医師が作成した「診断書」(請求前3か月以内に作成されたもの)、「年金証書」等を提出する必要があります。

3 額改定請求ができるタイミング

⑴ 原則

 額改定請求は、いつでも行うことができるわけではなく、原則として、以下のいずれかの日に該当する場合に限って請求することが出来ます。

①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日

②障害の程度の審査を受けた日(額改定請求を行った日、または、障害等級の変更が遭った日)から1年を経過した日

 

⑵ 例外

 上記①や②に該当しない場合でも、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」には、額改定請求を行うことができます。

 「障害の程度が増進したことが明らかである場合」とは、具体的には以下のとおりです。

 

ア 眼・聴覚・言語機能の障害

①両眼の視力の和が0.04以下のもの

②両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

③8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの

④両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの

⑤両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

⑥両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

⑦喉頭を全て摘出したもの

イ 肢体の障害

⑧両上肢の全ての指を欠くもの

⑨両下肢を足関節以上で欠くもの

⑩両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの

⑪一上肢の全ての指を欠くもの

⑫両下肢の全ての指を欠くもの

⑬一下肢を足関節以上で欠くもの

⑭肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

ウ 内部障害

⑮心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの

⑯心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの

⑰人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

エ その他の障害

⑱6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの

⑲人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)

⑳人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)

㉑脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの

㉒人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

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