障害年金の種類と金額

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2023年04月26日

1 障害「基礎」年金と障害「厚生」年金

 障害年金には、障害「基礎」年金と障害「厚生」年金の2種類があり、原則として、初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に「国民年金」と「厚生年金」のどちらに加入していたかにより、受け取ることのできる障害年金が異なります。

2 初診日において国民年金に加入していた場合

 この場合は、障害「基礎」年金のみを受け取ることができます。

 計算方法は以下のとおりです。

※加算の対象となる子ども

 ①18歳に到達する年度の末日までの子ども

  =18歳になったあとの最初の3月31日までの子ども

 ②20歳未満で、障害等級1級または2級の障害がある子ども

3 初診日において厚生年金に加入していた場合

 この場合は、障害「基礎」年金分と障害「厚生」年金分のいずれも受け取ることができます。

 障害厚生年金の計算方法は以下のとおりです。

※1 報酬比例の年金額に関する詳細な計算方法については、「障害年金の計算方法」ページをご参照ください。

※2 加給年金の対象となる配偶者は65歳未満でなくてはなりません

※3 障害の程度が3級より軽かったとしても、以下の要件を充たせば、障害手当金を受け取ることができます。

①厚生年金保険の被保険者である間に初診日があること

②初診日から5年以内に症状が治っている(症状が固定している)こと

③障害等級表(厚生年金保険法施行令別表第二)に定める障害の状態であること

④初診日において保険料の納付要件を満たしていること

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