額改定請求について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2025年08月12日

1「額改定請求」とは?

額改定請求とは、障害の状態が重くなった場合に、年金額の増額改定を求める請求のことをいいます。

2 額改定請求の手続き書類

額改定請求を行うためには、「障害給付 額改定請求書」と、医師が作成した「診断書」(請求前3か月以内に作成されたもの)、「年金証書」等を提出する必要があります。

3 額改定請求ができるタイミング

⑴ 原則

 額改定請求は、いつでも行うことができるわけではなく、原則として、以下のいずれかの日に該当する場合に限って請求することができます。

 ①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日

 ②障害の程度の審査を受けた日(額改定請求を行った日、または、障害等級の変更が遭った日)から1年を経過した日

 

⑵ 例外

 上記①や②に該当しない場合でも、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」には、額改定請求を行うことができます。

 「障害の程度が増進したことが明らかである場合」とは、例えば、「両耳の聴力レベルが2級に該当する90デシベルだったのが、障害の程度が重くなり、1級に該当する100デシベル以上になった」という場合などが挙げられます。

 このように、数値等で障害の程度が増進したことが明らかな場合には、1年を経過しなくても額改定請求をすることができます。

 なお、その他、例外的に1年を経過しなくても額改定請求ができる項目については、日本年金機構のホームページにある「障害年金の額改定請求のご案内」のパンフレットに記載されているほか、社労士や弁護士などの専門家に相談することでも確認することができると思います。

 参考リンク:日本年金機構・年金の受け取りに関するパンフレット

4 額改定請求は社労士・弁護士にお任せください

 額改定請求では、障害の状態が重くなったことを示す必要があるため、それを証明できるよう、しっかりと提出書類を準備していくことが大切です。

 その準備を適切に行っていくためにも、額改定請求をお考えでしたら、障害年金を取り扱っている社労士や弁護士にまずは相談してみることをおすすめします。

 私たちも、額改定請求のご相談・ご依頼を承っていますので、豊田でお悩みならお気軽にご相談ください。

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