額改定請求について
1「額改定請求」とは?
額改定請求とは、障害の状態が重くなった場合に、年金額の増額改定を求める請求のことをいいます。
2 額改定請求の手続き書類
額改定請求を行うためには、「障害給付 額改定請求書」と、医師が作成した「診断書」(請求前3か月以内に作成されたもの)、「年金証書」等を提出する必要があります。
3 額改定請求ができるタイミング
⑴ 原則
額改定請求は、いつでも行うことができるわけではなく、原則として、以下のいずれかの日に該当する場合に限って請求することができます。
①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の審査を受けた日(額改定請求を行った日、または、障害等級の変更が遭った日)から1年を経過した日
⑵ 例外
上記①や②に該当しない場合でも、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」には、額改定請求を行うことができます。
「障害の程度が増進したことが明らかである場合」とは、例えば、「両耳の聴力レベルが2級に該当する90デシベルだったのが、障害の程度が重くなり、1級に該当する100デシベル以上になった」という場合などが挙げられます。
このように、数値等で障害の程度が増進したことが明らかな場合には、1年を経過しなくても額改定請求をすることができます。
なお、その他、例外的に1年を経過しなくても額改定請求ができる項目については、日本年金機構のホームページにある「障害年金の額改定請求のご案内」のパンフレットに記載されているほか、社労士や弁護士などの専門家に相談することでも確認することができると思います。
参考リンク:日本年金機構・年金の受け取りに関するパンフレット
4 額改定請求は社労士・弁護士にお任せください
額改定請求では、障害の状態が重くなったことを示す必要があるため、それを証明できるよう、しっかりと提出書類を準備していくことが大切です。
その準備を適切に行っていくためにも、額改定請求をお考えでしたら、障害年金を取り扱っている社労士や弁護士にまずは相談してみることをおすすめします。
私たちも、額改定請求のご相談・ご依頼を承っていますので、豊田でお悩みならお気軽にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の種類と金額
- 障害年金は申請してから受給までどのくらいかかるのか
- 障害年金の配偶者加算
- 障害年金の計算方法
- 障害年金における初診日
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の時効
- 介護保険と障害年金は同時に受給できるのか
- 障害年金を受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金と生活保護の違い
- 精神障害について障害年金が認められる基準
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患で障害年金を受給している場合の更新時の注意点
- うつ病で障害年金を請求する場合にポイント
- 人工関節で障害年金を請求する場合のポイント
- 眼の障害で障害年金を受け取れる場合
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 心筋症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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